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福岡高等裁判所 昭和32年(ネ)187号 判決

控訴人 村上万吉 外七名

被控訴人 藤原卯之助 外三〇名

被控訴補助参加人 大川伊之助 外六二名

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人等の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取消す、長崎県北松浦郡平町大田江郷二、一九〇番地字長坂、田一八歩とこれと隣接する同所二、一七〇番地長坂、原野一反四畝九歩の間に存在する別紙図面表示の泉は控訴人等の所有に属することを確定する。訴訟費用は第一・二審共被控訴人等の負担とする」旨の判決を求め、被控訴及びその補助参加代理人は主文同旨の判決を求めた。

控訴代理人は請求原因として、次のとおり述べた。

一、長崎県北松浦郡平町大田江郷二、一九〇番地字長坂、田一八歩(以下単に二、一九〇番地田という)は之が東に隣接する同所二、一六九番地字長坂、田七畝一歩その北に隣接する同所二、一八九番地畑と共に控訴人等の所有である。同所二、一七〇番地原野一反四畝九歩(以下単に二、一七〇番地原野という)は、之が北に隣接する同所二、一七二番地原野と共に被控訴人等の所有である。しかして控訴人等所有の右田、畑は被控訴人等所有の右原野と別紙図面の如く東西に相隣接するものであるが、その境界線は、土地の高低相接する線を以て定まり、控訴人等の田、畑は低く、被控訴人等の原野は高地であるから、その境界は明瞭で、別紙図面中(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)の各点を結ぶ線である。

二、したがつて右図中に表示しある泉(井戸)は控訴人等所有の前記二、一九〇番地田の範囲内に所在し控訴人等の所有地の一部に属すること明らかである。しかるに被控訴人等は本件泉がその共有の前記原野の範囲内に所在する旨主張して、控訴人等の本件泉の所有権を争うからこれが控訴人等の所有に属することの確認を求める。

三、かりに本件泉が控訴人等所有の前記二、一九〇番地田の一部に所在しないとしても、時効により取得したものである。すなわち、前記二、一六九番地及び二、一九〇番地の田はいずれも明治四四年七月一〇日藤原源治が所有権を取得しその登記を経たが、その後控訴人等の先代村上太四郎が耕作し来り、一四、五年前これを買受け、爾来控訴人等先代村上太四郎及び控訴人等において耕作占有し来たもので、藤原源治の所有以来本件泉は前記田の一部に属するものとして占有を継続した。したがつて遅くとも本訴提起の昭和二八年六月一二日までには直接占有又は占有を承継して取得時効に必要な二〇年を経ているから、本件泉は控訴人等の所有に属する。

四、当事者適格を欠く旨の被控訴人等の主張は理由がない。本訴は本件泉が控訴人等所有の前記田の範囲内に所在することを主張するものであつて、被控訴人等共有の前記土地についての権利を否認する等の主張をなすものではない。被控訴人等共有の前記原野が、本件泉の所在する控訴人等所有の前記田の隣地にあるから被控訴人等を相手方として本訴を提起したものではなく、被控訴人等が本件泉の控訴人等の所有に属することを否認するが故に本訴を提起したのである。したがつて前記原野の共有者が他に存在するとしても、同人等は住所氏名とも不明にして之を相手方として訴を提起することは不可能であるのみならず、同人等は現に控訴人等の本件泉に対する所有権を否認しているのではないから同人等を相手方とすべき確認の利益も存しない。要するに本訴は被控訴人等の共有関係の処分に関する訴ではないから、共有者全員を相手方として提起すべき必要的共同訴訟ではない。

被控訴及びその補助参加代理人は答弁として次のとおり述べた。

一、本案前の抗弁として、本件泉は控訴人等所有の前記田と隣接する被控訴人等及びその他の者の共有地との境界に所在し、その所有権の帰属如何はその境界線の争に帰するものであり、本訴の帰結如何は被控訴人等の共有権の範囲に影響を及ぼすものであるから、必要的共同訴訟であり、他に存する共有者を除外し被控訴人等のみを相手方とした本訴は被告適格を誤つたもので、この点において既に棄却を免がれない。

次に本案について

二、控訴人等の主張するその所有の田畑の所在、被控訴人等の共有と主張する原野の地積、相互の位置は認める。しかし二、一七〇番地原野の共有者は被控訴人等及び補助参加人全員の共有であり、控訴人等所有の田と右原野との境界線は否認する。境界線は、別紙図面の(イ)(ロ)(ハ)(リ)(ヌ)(ル)(ヘ)の各点を結ぶ線である。したがつて本件泉は被控訴人等及びその補助参加人全員の共有原野の範囲内にあつて控訴人等所有の前記田の一部に属するものではない。

三、控訴人等の時効の主張は否認する。仮りに前項の主張が認められない場合は、抗弁として、被控訴人等及び補助参加人等を含む大田江郷部落民は先祖代々少くとも一〇〇年以上に亘り、本件泉を所有の意思を以て平穏且つ公然と占有を継続しているから時効によりその所有権を取得した。

立証として、控訴人等は甲第一ないし第七号証、第八号証の一、二を提出し、原審証人鬼塚留治(第一回)、同竹村福蔵、同三ケ崎兼治、同藤原源三、同卯田松太郎、同三ケ崎菊市の各証言、当審における証人藤原源三の証言、控訴人三ケ崎兼治本人尋問の結果、原審検証(第一回)の結果を援用し、乙第一号証の一ないし三、第三号証の官署作成部分、第九第一〇号証の成立を認め、第二号第三号証の前記以外の部分、第四ないし第八号証は不知と述べた。被控訴人及びその補助参加代理人は、乙第一号証の一ないし三、第二ないし第一〇号証を提出し、原審証人松本弁治、同平田右京、同今道源五郎、同鬼塚留治(第二回)、同小辻源右エ門の各証言、原審並びに当審における被控訴人大川伊之助、同藤原幸次郎(原審では各第一、二回)各本人尋問の結果、原審検証(第二回)の結果、同鑑定の結果を援用し、甲第一ないし第三号証第七号証第八号証の一、二の成立を認め、第四第五第六号証の成立を否認した。

理由

まづ被控訴人等の当事者適格の有無について判断する。

(1)  控訴人等が被控訴人等を相手として本件泉の所有権につき積極的確認を求める原因は、本件泉が控訴人等共有の前記二、一九〇番地田の範囲に属し、その隣地の二、一七〇番地原野内に所在しないのにかかわらず、被控訴人等が右二、一七〇番地原野内に所在すると主張し抗争するにあること、その主張自体に徴し明らかである。そこで、もし控訴人等の主張が認められると被控訴人等の共有と主張する右原野はそれだけ範囲を狭められ面積は縮少するから、本訴は被控訴人等の共有権の処分に関する訴である。控訴人等は、本訴は被控訴人等の前記原野に対する共有権を否認する等の目的を有しない、被控訴人等がたまたま前記二、一九〇番地田の隣地の共有者であるから同人等を相手方として提訴しただけで、共有者たることには特別の意味を有しない旨主張するが、それは単にこじつけであつて前記説明のとおり、被控訴人等の共有と主張する右原野の範囲に直接影響を及ぼす訴であることは否定できない。控訴人等は訴状で請求の趣旨として、本訴請求の趣旨の外「原告所有の北松浦郡平町大田江郷二、一六九番地字長坂、田七畝一歩(後に二、一九〇番地字長坂の田地と訂正)と被告等共有の同上二、一七〇番地原野一反四畝九歩の土地との境界は別紙図面の(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)の各点を連結したる線なることを確認する」旨記載し、後右訴を取下げたこと記録上明であるが、右訴の取下によつて本訴が被控訴人等の共有地と主張する土地の処分に関する性質を喪失したと解することはできない。本件泉というもそれは動産ではなく土地の一部であるから、この土地の一部が控訴人等共有の前記二、一九〇番地の田地内にあるかその隣地の二、一七〇番地の原野内にあるかについての確認の訴は、右原野が共有に属するならばその共有者全員を相手として訴えねば当事者適格を欠くものといわねばならない。

(2)  そこで被控訴人等が本訴において当事者適格を有するかについて考察を進めるに、成立に争ない甲第二号証土地台帳謄本によると、二、一七〇番地の原野は入口増蔵外四九名の共有として登載されているところ、右台帳には共有者の氏名の記載がないこと、長崎地方法務局神浦出張所昭和二九年七月五日附回答書(記録二二五丁)により明らかであり、平町長の同年一二月六日附回答書(記録二九七丁以下)によると、二、一七〇番地原野については保存登記のない未登記の土地であり、町役場所管の土地台帳によると入口増蔵外四九名の共有者氏名が判明するが、更に昭和三〇年八月一日附字久町長の回答書(記録三〇八丁以下)によると右共有者として記載せられている者のうち現存する者はなく、その相続人中不明の者、相続人なき者等六名がいることが認められる。このような未登記の原野であり、土地台帳の整備されていない事情に加え、原審並びに当審における各証人、本人の供述、口頭弁論の全趣旨、殊に宇久町役場保管の土地台帳の共有者氏名は当時の部落民の氏名であり、右部落が法人格を有しないのでその表示につき部落民の氏名を以てしたと推認されるし、控訴人が訴状提起に際し、被告として藤原卯之助外三七名の氏名を掲げたのは昭和二七年三月二四日頃本件泉の所有権をめぐつてその確定を計るべく双方現地で立会い測量した際被控訴人側として来合わせた者が藤原卯之助外三七名あつた(原審証人三ケ崎菊市の証言、三五〇丁)のでその人名を以てしたと推認される等の事実を綜合すると、二、一七〇番地原野は大田江郷の部落有原野と認めるのが相当である。

(3)  そこで問題は、かかる部落有の土地の処分に関する訴において、何人を以て当事者とすべきかの問題に直面する。大田江郷は五島列島の最北端佐世保市の西北数十海里に位する宇久島なる孤島にある平町の一部たる百戸余より成る民家の一群であるから、民事訴訟法第四六条の社団というべきであり、その代表者の定あれば、大田江郷自体がその代表者により訴え又は訴えられうる当事者適格を有する。しかしかかる社団が紛争の相手方となる場合、社団そのものだけを当事者とすべきであつて、その構成員をもつて当事者とすることは許されない、とはいえない。例えば、かゝる社団は法人格を具えないから不動産を所有した場合登記を経るにはその主だつた者一名或は数名、時には数十名の名義を以てすることがあろう。しかるときかゝる社団を相手として所有権の移転登記手続を求めるには、その登記簿上の名義人全員を相手とすることが執行上便宜であり、殊に社団そのものを被告とした場合には不動産登記法上所期の目的を達しうるか否かかなり疑問なしとしない。かかる見地からして、部落を相手として部落有の土地所有権の処分に関する争については、部落民全員を相手とすることは適法といえる。しかし、部落民全員を相手とすべき場合、そのうち数名ないし相当数の人員を欠除した場合はどうか。その訴はすべて当事者適格を具備しない、とは一概にいえないと解すべきである。けだし、部落は社団として一定の組織を通して構成員を統制する団体であるから、部落民中この統制力を及ぼしうる部落民(例えば部落長、評議員等の制度があればこれらの者)を相手とすれば必要にして十分というべきものと考える。本件についてみるに、被控訴人等三一名は大田江郷の主要にして統制力を及ぼしうる部落民であることは、控訴人等がこれらの者を相手として提訴したこと及び前記(2) にかゝげた事その他口頭弁論の全趣旨に徴し明らかである。殊に本訴においては被控訴人等の外にその他の大田江郷民全部として大川伊之助外六〇名余の者が二、一七〇番地原野は大田江郷有なることを理由に補助参加を申立て、控訴人等においてもこれに異議なかつた本件訴訟の経過に照らし、被控訴人等を相手とする本訴は当事者適格に欠くるところはないと解する。

(4)  ちなみに附言するに、被控訴人等は二、一七〇番地原野は被控訴人等の外に共有者があるからこれらの者も被告として訴えなければ当事者適格を欠ぐと主張するが、他の共有者が何人であるかについては何等釈明せず、唯漠然と他に共有者がいるというだけで果してその真実であるかどうかは記録上明らかでない。のみならず、自ら二、一七〇番地原野は大田江郷有なることを主張し、被告として提訴された者以外は補助参加人として大田江郷民全員が本件訴訟に関与しているから、これらの者を相手方ないし参加的効力を受ける者として本案判決をなすについて、訴訟要件に欠くるところはないといえよう。

よつて次に本案について判断する。

一、まず本件泉が二、一九〇番地の田に含まれているか否かについて検討する。

(1) 原審検証の結果(第一・二回)成立に争ない甲第八号証の一・二を綜合すると以下の事実が認められる。控訴人等が二、一七〇番地原野と二、一九〇番地田との境界と主張する別紙図面中(ハ)(ニ)(ホ)を結ぶ線の状況は、二、一七〇番地が崖上で二、一九〇番が崖下であり、その間高さ三米位の崖となつており被控訴人等が境界と主張する(ハ)(リ)(ヌ)(ル)を結ぶ線の状況は、(リ)点は本件泉の東端より約五尺離れ井戸水の流れ口となつていて前記田と区劃するため拳大の小石を平行して三個コンクリートで埋込んであるものの内東側の小石の部分に該当し(ハ)点と(リ)点を結ぶ線においては前記二、一九〇番地の田が右線より五寸ないし一尺位低くなつており、(リ)点と(ヌ)点を結ぶ線は高さ五寸ないし一尺位の石垣を以て前記田と截然区劃されておる。

本件泉の所在する土地の状況は、二、一七〇番地原野の崖裾と二一九〇番地田の中間に存するが、右泉はその西側部分において直経四尺三寸幅四尺八寸深さ三尺四寸であるところ、その周辺約一坪位はコンクリートで補装してある。その西南側上部すなわち(ニ)点には水神を祭る「斉水速之女命守護」と記載した長さ一尺位の木片二本と長さ五寸位の御神酒入れの竹筒二本及び長さ一尺三寸位の御幣竹二本が建つており、その側辺には「27・7・26大田江郷」とコンクリートに彫り込んである。この泉の東側部分は現況田の部分より五寸ないし一尺位高く、右田の西端部より崖裾までの間は小石や雑草が繁茂し、これまで同所を耕作した形跡は全く見られない。

(2) 原審証人竹村福蔵同平田右京同鬼塚留治(第一・二回)、同今道源五郎の各証言、原審並びに当審における被控訴人大川伊之助、同藤原幸次郎(原審においてはいずれも第一・二回)の各本人尋問の結果を綜合するとと、本件泉は少くとも約七・八十年以上も前に発見され、本件泉の附近に根拠地をおき毎年二月から五月頃まで鰤の大敷網漁業ないし底曳漁業に従事する漁夫の飲料水として、或は近所の三浦神社の神官又はその参詣人の飲料水として広く一般に使用されて来たものであり、控訴人等所有の前記田等のため潅漑用水として使用されていることはいうまでもないが、大田江郷には飲料水用の井戸は少く、飲用に堪ゆる井戸は大田江郷には七つしかないところから、本件泉(井戸)はそのうちの一つとして「冷水川」と名付けられ七つの井戸はすべて毎年旧正月一二日大田江郷民により三浦神社の神官をよんで水祭(又は川祭ともいう)をして来たこと古くからの慣習であり、七つの井戸はすべて大田江郷有とされていることが認められる。七つの井戸のうち一個は個人の所有地内にある旨の原審証人鬼塚留治の証言(第二回)、被控訴人三ケ崎兼治の供述は前記証拠と対照し信用し難い。

以上の事実を綜合し、更に原審証人小辻源右ヱ門の証言、右証言により成立を認めうる乙第七号証の図面を参酌すると、本件泉は被控訴人等の属する大田江郷有の二、一七〇番地原野の範囲内に属すると認むるのが相当で、控訴人等所有の二、一九〇番地田の範囲内に所在するとは認め難い。右認定に反する被控訴人三ケ崎兼治の供述は信用できないし、成立に争ない甲第三号証、右三ケ崎兼治の供述により成立を認めうる甲第四ないし第六号は前記認定の妨げとなりうるものではなく、その他控訴人等の主張を認めるに足る証拠はない。

二、次に控訴人等の時効取得の抗弁について判断を加える。

成立に争ない乙第一〇号証、原審証人鬼塚留治(第一回)の証言、控訴人三ケ崎兼治の供述、原審検証の結果(第一回)を綜合すると、二、一九〇番地の田は二、一六九番地字長坂の田、更にその低地にある田と共に数十年前本件泉を利用して水田として開発されたこと、これらの水田は本件泉を潅漑用水として利用しなければ維持できないこと、控訴人等の先代村田太四郎は二、一九〇番地の田を約二〇年前より小作し右太四郎において昭和二七年九月一日自作農創成特別措置法により売渡を受けて爾来所有者として耕作していること、約三〇年の昔当時の右田の所有者藤原源治において、本件泉の近所に鰤の大敷網漁業に従事する漁夫用の納屋が建設されその漁夫が本件泉から飲料水を汲んで使用したため、使用料を網主小玉某より徴したことが認められる。しかしながらら、本件泉が前記一の(2) において認定したようにして使用管理されている事実と対照するときは、これらの事実からして藤原源治ないしその占有及び所有権を承継した控訴人等において排他的に所有の意思を以て本件泉を占有していた、とみることはできない。殊に、前記納屋を三〇年以上も前から設置している竹村福蔵は、鰤の大敷網漁業のため毎年二月一日頃から五月中旬頃までの間漁夫六名を宿泊させて本件泉を飲料水として使用しているが、それについては控訴人等と大田江郷の被控訴人等双方の諒解を得ている旨、その理由は「井戸の所有者が誰であるか知らないが、大田江郷の人が三浦神社でおこもりをする際この水を汲んだり、三浦神社の神官が家事用に汲んだりし、しかも、この井戸の水祭は何十年も前から大田江郷の人々がしているので大田江郷の人に諒解を求め、また控訴人等所有の田が近くにあるのでその諒解も求めた」趣旨の証言をしていることに徴し明らかである。控訴人等が本件泉から湧き出る水をその所有水田の潅漑用として使用する権利を有していることは明らかである(被控訴人等もこの点については何等異議がない)が、本件泉(ないしその所在の土地部分)を排他的に占有しこれにつき時効により所有権を取得した事実を認むべき証拠は存しない。

以上の理由によつて控訴人等の本訴請求は理由がなく、これを棄却した原判決は理由においては当審と見解を異にするが結局正当であるから、本件控訴は失当として棄却を免がれない。よつて民事訴訟法第三八四条第八九条を適用し主文のとおり判決する。

(裁判官 中園原一 中村平四郎 亀川清)

附図 長崎県北松浦郡平町太田江郷字長坂二千百九十番地附近見取図〈省略〉

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